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Hotel M Matsumotoの最新情報をお届けいたします。

2026.05.26

宿泊税導入のお知らせ(2026年6月1日~)

いつもHotel M Matsumotoをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年6月1日のご宿泊分より、長野県および松本市の条例に基づき宿泊税が導入されます。

■宿泊料金が1名1泊あたり6,000円未満(素泊まり・税抜)の場合
 宿泊税は課税されません。

■宿泊料金が1名1泊あたり6,000円以上(素泊まり・税抜)の場合
 1名1泊につき200円
 内訳:長野県100円、松本市100円
 ※制度開始3年間は200円、それ以降は300円

宿泊税は宿泊料金には含まれておりませんので、チェックイン時に別途お支払いをお願いいたします。

詳しくは、各公式Webサイトでご確認ください。
長野県宿泊税/長野県
松本市宿泊税/松本市

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

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