2026.05.26
宿泊税導入のお知らせ(2026年6月1日~)
いつもHotel M Matsumotoをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年6月1日のご宿泊分より、長野県および松本市の条例に基づき宿泊税が導入されます。
■宿泊料金が1名1泊あたり6,000円未満(素泊まり・税抜)の場合
宿泊税は課税されません。
■宿泊料金が1名1泊あたり6,000円以上(素泊まり・税抜)の場合
1名1泊につき200円
内訳:長野県100円、松本市100円
※制度開始3年間は200円、それ以降は300円
宿泊税は宿泊料金には含まれておりませんので、チェックイン時に別途お支払いをお願いいたします。
詳しくは、各公式Webサイトでご確認ください。
長野県宿泊税/長野県
松本市宿泊税/松本市
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。






